働くママ

出産育児一時金はどうしたらもらえるの?いくらもらえるの?

出産育児一時金は、働くママ・退職するママ・専業主婦のママ、みんながもらえるお金です。
ここでは出産育児一時金について、①どんな人が、②いくら、③どうしたらもらえるのか、を説明します。

出産育児一時金はどんな人がもらえるの?

出産育児一時金は、以下の2つの条件を満たすママがもらえます。

  1. 健康保険に加入している、もしくは被扶養者である
  2. 妊娠4か月(85日)以上で出産した

ママが会社員や公務員であれば、加入している健康保険や共済組合から一時金がもらえます。
ママが自営業や自由業であれば、国民健康保険から一時金がもらえます。
ママが専業主婦やパートなどでパパの被扶養者ならば、パパが加入している健康保険から一時金がもらえます。

まつり

条件さえ満たせば、死産の場合でももらえます。

出産育児一時金はいくらもらえるの?

出産育児一時金は、「子供1人につき」「42万円」がもらえます。
多胎出産の場合は人数分もらえます。
42万円に追加して給付される場合(付加給付)もあるので、勤務先や自治体に確認してみましょう。

出産育児一時金はどうしたらもらえるの?

出産育児一時金は原則として、加入している医療保険から医療機関へ直接支払われます。(直接支払制度)
かなり少数ではありますが、直接支払制度を導入していない医療機関の場合は、受取代理制度が利用できるのが一般的です。

ここでは、直接支払制度と受取代理制度を利用する場合の手続きの流れについて説明します。

妊娠中

出産育児一時金をもらう医療保険を確認しましょう。
妊娠を機に退職するママで、退職後6か月以内に出産する場合は、これまで勤めていた会社の医療保険からもらえる場合があります。
そのため、ママの医療保険かパパの医療保険か、どちらからもらうか決めておきましょう。

分娩予約から退院するまで

直接支払制度か受取代理制度かを決めましょう。

直接支払制度の場合
分娩予約から退院までの間に、医療機関から「直接支払制度」についての説明を受けます。
直接支払制度を受けることを了解したら、医療機関から渡される書類に必要事項を記入・押印して医療機関に提出しましょう。

受取代理制度の場合
出産予定日の2か月以内になるころ、書類に必要事項を記入・押印して、加入している医療保険へ提出しましょう。

入院中

入院時に健康保険証を医療機関に提示します。
退職した会社の医療保険から出産育児一時金をもらいたい場合は、健康保険証と一緒に、退職した会社の医療保険の資格喪失を証明する書類を提出します。

退院するとき

実際の分娩および入院費用に応じて出産育児一時金が支払われます。

直接支払制度の場合
分娩・入院費が42万円(※)よりを超えた場合は、退院するときに超えた分を医療機関の窓口で支払います。
分娩・入院費が42万円よりも安かった場合は、分娩費・入院費の明細書(写し)と必要書類を医療保険者に提出することで指定口座に差額が支払われます。(約1~2か月半かかります)

受取代理制度の場合
提出済みの「出産育児一時金支給申請書(受取代理用)」に記入してある口座に差額が自動的に振り込まれます。

妊娠中に健診を受けている医療機関で出産するのが一般的ではありますが、何らかの理由で別の医療機関で出産することもあります。
妊婦健診を受けているときに、すでに医療機関に直接支払に関する文書を提出している場合、その文書は無効になり、取消書を提出して転院先で新しく文書を提出する場合もあります。

さいごに

入院・分娩費には数十万円かかります。
直接支払制度の対応がない産院の場合は、退院時にその額を支払わなければなりません。
あとから出産育児一時金としてもらえるとわかってはいても、預金から一時的に払わなければならないのは大変です。
ほとんどの産院は直接支払制度に対応しているとは言われていますが、念のため確認しておきましょう。