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出産手当金とはどんな制度?いくらもらえる?申請方法は?

出産手当金とは、仕事を続ける予定のママがもらえるお金です。
この記事では、出産手当金とはどんな制度で、どんな人が、いくらもらえるのかに加えて、手続きの仕方を説明します 。

出産手当金とはどんな制度?

出産手当金は、仕事を続ける予定のママの産休中、給料の代わりに収入を援助してくれる制度です。

出産をはさんで、産前42日・産後56日の休みのことを産休といいます。
(多胎の場合は産前98日・産後56日)
ほとんどの会社は産休中にお給料がでないので、その間の生活を支えるために、加入している健康保険から出産手当金が支給されます。

勤め先の健康保険に加入している人なら、正社員だけでなく、パートや契約社員、アルバイトでも出産手当金が支給されます。
ただし、原則として産休後も仕事を続けるママが対象となります。

出産手当金はいくらもらえるの?

出産手当金は、(月給/30)×(2/3)×(産休をとった日数)分をもらえます。
予定日よりも出産が遅れた場合は出産手当金が多くなり、予定日よりも早く出産した場合には出産手当金が少なくなります。

まつり

例えば月給が20万円で、産前42日産後56日産休をとったママであれば…
(20/30)×(2/3)×(42+56)=約435,800円
もらえます!(もらえる金額は目安です)

また、産休中に給料の一部が支払われている場合は、出産手当金が給料分だけ減額されます。
さらに、出産手当金と傷病手当金では出産手当金が優先されるため、つわりなどで傷病手当金の対象となる休みをとっていても傷病手当金は支給されません。
(出産手当金の支給が終わったあとも傷病手当金の対象となる状態であれば、傷病手当金が支給されます)

出産手当金はどんな人がもらえるの?

出産手当金は、勤務先の健康保険に加入しているママがもらえます。
勤務先の健康保険に加入していれば、契約社員でももらえます。
(更新時期に空白期間がないかなども含めて、念のため勤務先に確認しましょう。)

まつり

産休中の給料が2/3以上出る場合はもらえません!
また、国民健康保険に加入している場合ももらえません!

出産手当金はどうやって申請するの?

出産手当金をもらうためには「健康保険出産手当金支給申請書」への記入・提出が必要です。
産休前に申請用紙を入手して、産院や勤務先に必要事項を記入してもらって提出しましょう。

出産手当金の手続きのながれ
  1. 産休前に、出産手当金の申請用紙を入手する
    (勤務先や勤務先を管轄する協会けんぽや健保組合から入手します)
  2. 出産のために入院するときに、申請用紙を持っていく
  3. 出産後(入院中)に、担当医に申請用紙の必要事項を記入してもらう
  4. 産後57日以降に、勤務先に申請用紙の必要事項を記入してもらう
  5. 必要事項を記入後に、勤務先の担当課または協会けんぽ、健保組合窓口などへ提出する

さいごに

我が家には2人子どもがいるので、出産手当金を2度もらっています。
1人目は予定日当日に、2人目は予定日より2日早く生まれたので、1人目の出産時のほうが多く出産手当金をもらえました。
出産手当金は本来仕事を続けるママのためにある制度ですが、いろんな理由で辞めざるを得ない場合もあるかと思います。
辞めることになってしまっても受給できる、返金しなくていい場合もあるので、勤務先に確認しましょう。
もらえるお金はもらいましょう!