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高額療養費とは?どんな仕組みどうすれば受けられるの?

日本では「国民皆保険制度」を導入しているため、全ての国民は何らかの「公的医療保険制度」に加入しています。
公的医療保険制度に加入をしていると、医療費全額を支払うことはなく、医療費の一部を支払うことで治療を受けることができます。
しかしながら、長期的な入院や大きなケガの場合、自己負担3割の医療費が家計に対して負担となってしまう可能性もあります。

そのため公的医療保険制度には、1か月の自己負担額に、年齢や所得に応じて上限を定め、上限を超えた分の医療費を還付する制度があります。
これを「高額療養費制度」といいます。

高額療養費制度ってどんな仕組み?

高額療養費制度は上述したとおり、1か月の保険診療による医療費が定められた「自己負担額」を超えた場合に健康保険から払い戻される制度です。

ひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯の人(同じ医療保険に加入している人に限る)の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1か月単位で合算することができます。
その合算額が上限を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。

※入院中の食事代や差額ベッド代などは合算できません

まつり

妊娠・出産にかかる費用は保険の適用外ですが、合併症などのトラブルによっては保険適用になる場合があります。
このときの自己負担額が限度額を超えた場合、高額療養費制度の対象になります。

自己負担限度額につきましては、厚労省のサイト「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご覧ください。

高額医療費制度はいつ、どうすれば受けられるの?

申請は、原則として診療を受けた日の翌月の1日から2年以内となっています。
加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。
病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。

まつり

どの医療保険に加入しているかは、保険証の表面で確認できます。

また、申請した場合支給までに、受診した月から少なくとも3か月程度かかります。
医療費が高額になりそうな場合は事前に加入先の健康保険に「限度額適用申請証」の申請をして、認定証をもらっておきましょう。
認定証を提示しておくと、支払時に自己負担限度額を超えている場合には、自己負担限度額のみを支払えばOKになります。

さいごに

ママやパパ、赤ちゃんの万が一のトラブルの際に家計を支えてくれる高額療養費制度について説明しましたが、これ以外にもぜひ、加入されている医療保険があれば保険内容も確認しましょう。
入院給付金や通院の場合の給付金がもらえるものがあります。
また、手術の場合も保障されているので、もれなく申請しましょう。